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36協定がなければ残業は1分でも違法——日本の残業制度の大前提

2025-06-16

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5秒でわかる結論

36協定の締結・届出がなければ残業は1分でも違法(罰則あり)。原則月45時間・年360時間、特別条項の上限、労働者代表選出の注意点。

「残業代を払っているから残業させても問題ない」——その前に、多くの経営者が知らない手続があります。これがなければ残業は1分でも違法です。

36協定とは

労基法の法定労働時間は1日8時間・週40時間(32条)で、これを超える労働は原則違法です——残業代を払っても同じです。例外の通路が36条:事業場の過半数労働組合(なければ過半数代表者)と書面協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、協定の範囲内の残業が可能になります。通称「36(サブロク)協定」です。

36協定なし(未届出)の残業は労基法32条違反で罰則があります(119条1号)。残業代の支払いで違法性は治癒されません。協定は事業場での周知も必要です。

上限:原則月45時間・年360時間

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※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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