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インフルエンザ社員への出勤停止命令と賃金

2025-12-11

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5秒でわかる結論

インフルエンザ社員への出勤停止命令と賃金を解説。季節性インフルエンザは就業制限対象外(感染症法18条・安衛法68条)、本人労務不能なら無給+傷病手当金、会社判断の出勤停止なら休業手当6割(労基法26条)、在宅勤務なら全額という三分法、年休充当の強制不可、就業規則の設計まで。

「インフルなら出てくるな」は合理的ですが、その間の賃金は「誰の判断で働かないか」で決まります。

出発点:インフルエンザの法的地位

賃金の三分法

年休の扱い

会社側の設計

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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