文字

会社を売る・事業を買うとき、従業員はどうなる——事業譲渡・会社分割・合併と労働契約

2025-08-18

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

合併=包括承継(全員自動移転)、会社分割=労働契約承継法の手続(5条協議等。日本IBM事件・最二小判平22.7.12民集64巻5号1333頁)、事業譲渡=特定承継(本人の同意が必要・民法625条1項)。M&A時の従業員の処遇ルールを整理。

M&Aで台湾人経営者が最も見落としやすい論点:従業員は資産ではなく、自動的に事業について移るわけではない——形態によってルールが全く異なります。

3つの形態の比較

実務上の紛争類型

  1. 特定の従業員を排除する事業譲渡:「欲しい従業員」だけ新契約を結び、不要な者は「事業がなくなった」として解雇——形式は特定承継なので可能ですが、組合員・内部通報者の排除を目的とする選別は、不当労働行為・公序違反として否定された裁判例があります。整理解雇4要素の審査も待っています。
  2. 労働条件の切下げ:譲渡先が「新契約」で大幅減給——本人が同意すれば原則有効ですが、同意の自由意思審査(山梨県民信用組合事件の枠組み)が適用されます。
  3. 退職金の勤続年数通算:譲渡契約・新労働契約の書き方次第です——従業員側は署名前に必ず確認を。

台湾人買主のチェックリスト

労務DD(デューデリジェンス)の必須項目:未払残業代(最大3年分の簿外債務)・社会保険の未加入・就業規則と実態の乖離・固定残業代の設計・労使紛争の火種。株式譲渡ではこれらをすべてそのまま承継します——事業譲渡なら切り離せるのが、スキーム選択の重要な要素です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。