文字

従業員が飲酒運転で検挙・社用車で事故——会社はどこまで巻き込まれるか

2025-11-23

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

従業員の飲酒運転・社用車事故を解説。酒酔い運転(道交法117条の2・5年以下拘禁刑等)・酒気帯び運転(117条の2の2・3年以下等)、車両提供・酒類提供・同乗の処罰(65条2〜4項)、運行供用者責任(自賠法3条)と使用者責任(民法715条)、求償制限(茨城石炭商事事件の法理)、白ナンバーのアルコール検知器義務化(2023年12月1日)、私生活上の飲酒運転の懲戒まで。

飲み会帰りの従業員が飲酒運転で検挙された。社用車で人身事故を起こした。従業員個人の問題では終わらず、日本の法制度は複数の場面で会社を巻き込みます。

飲酒運転の刑罰——運転者だけではない

社用車事故——会社の2つの民事責任

会社が賠償した後の従業員への求償も全額は認められず、損害の公平な分担の見地から制限されます(茨城石炭商事事件の法理)。

白ナンバー事業者のアルコールチェック義務

一定台数以上の社用車を使う事業者(安全運転管理者選任事業者)は、2022年4月から運転前後の酒気帯び確認と記録1年保存が義務化され、2023年12月1日からアルコール検知器の使用が義務化されました(道路交通法施行規則)。記録がなければ事故時に会社の管理責任が厳しく問われます。

懲戒の相場

予防

宴席ルール(運転者に勧酒しない・代行費用補助)、社用車の鍵管理、チェック記録の確実な運用。「前から飲んでいた」ことの放置自体が会社の責任になります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-23)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。