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従業員が職場で手を出した——暴行罪・傷害罪と会社の三重の責任

2026-03-06

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5秒でわかる結論

職場の暴行・傷害を解説。暴行罪(刑法208条・2年以下拘禁刑等)と傷害罪(刑法204条・15年以下拘禁刑等)、会社の三重責任(被害者への安全配慮義務=労契法5条・対外的な使用者責任=民法715条・加害者への懲戒)、初動5段階(引き離し受診・カメラ映像等の証拠保全・警察対応・自宅待機・量定)、前兆放置のリスクまで。

従業員同士の口論から一方が手を出した。「ケンカだから」と放置するのは会社として最も危険な選択です。職場の暴力は犯罪であり、会社自身の責任にも直結します。

刑法——暴行罪と傷害罪

会社の三重の責任

初動の順序

  1. 引き離しと受診(診断書は証拠にもなる)
  2. 証拠保全:カメラ映像は上書き前に即保存、目撃者聴取は当日・個別・書面化
  3. 警察対応:傷害事案で被害者の通報を会社が抑え込むと「隠蔽」の構図になる
  4. 暫定措置:調査中は加害側を自宅待機(原則有給)で物理的に分離
  5. 処分:事実確定後に量定。互いに手を出した事案と一方的な傷害では等級が異なる

予防

職場暴力には前兆(高圧的言動・物の破壊・威嚇)があることが多く、放置自体が安全配慮義務のリスクです。就業規則の懲戒事由明確化と通報窓口の整備が平時の備えです。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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