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年休を取ると皆勤手当カット——沼津交通事件と不利益取扱いの限界

2026-10-09

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5秒でわかる結論

年休取得と皆勤手当カットを解説。労基法附則136条の性質と公序良俗(民法90条)による無効の二段構造、沼津交通事件・最二小判平成5年6月25日民集47巻6号4585頁(少額の皆勤手当減額は有効)と日本シェーリング事件・最一小判平成元年12月14日民集43巻12号1895頁(賃上げ除外は無効)の対比、賞与・考課への連動の危険性まで。

有休を取ったら皆勤手当がなくなる——適法かどうかは、その措置が年休取得を実質的に抑制するかで決まります。

法的枠組み

対照的な2つの最高裁判例

類型別の整理

減額されたら

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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