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年休はどう発生するか——6か月・出勤率8割の要件と比例付与

2026-01-30

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5秒でわかる結論

年休の発生要件を解説。6か月継続勤務+全労働日の8割出勤で10日発生し6年6か月で20日に達する仕組み(労基法39条)、出勤率計算で労災休業・産休・育休・年休取得日は出勤扱い(39条10項)、週1日のパートにも及ぶ比例付与、基準日の統一の限界、年5日の時季指定義務、利用目的の自由(白石営林署事件・最二小判昭和48年3月2日民集27巻2号191頁)まで。

「アルバイトに年休はない」「1年未満はまだない」——どちらも誤りです。年休は要件を満たせば法律上当然に発生します。

発生要件(労基法39条)

出勤率8割の計算

パート・短時間にも比例付与

実務の論点

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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