外国人従業員を解雇・退職させたら在留資格はすぐ失効するのか
2025-10-21
5秒でわかる結論
外国人従業員が離職しても在留資格は期限まで有効。ただし3か月以上活動しないと取消対象(入管法22条の4)。転職時の就労資格証明書、会社側のハローワーク届出義務。
「解雇されたらすぐ日本を出なければいけないのか」——外国人従業員の最大の不安の一つです。答えはすぐにではない、ただし放置すると問題が生じる、です。
離職後の在留資格
- 在留資格は在留期限まで有効です。離職の翌日にビザが消えるわけではありません。
- ただし就労系資格者が継続して3か月以上その資格の活動を行っていない場合、在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項6号)。正当な理由がある場合は除かれ、積極的な求職活動中はその典型です。
- 所属機関(会社)の変更から14日以内に、本人は入管への届出が必要です(入管法19条の16)。届出漏れは次回更新に響きます。
転職時の注意
- 同種業務への転職:資格は期限まで使えるのが通常ですが、就労資格証明書(入管法19条の2)で新業務の該当性を確認しておくと更新時の事故を防げます。
- 業務内容が変わる場合(例:翻訳→飲食現場):在留資格変更が必要で、「働きながら後で手続」は不可です。
- 雇用保険:外国人にも同様に適用されます。会社都合離職なら給付制限がなく所定給付日数も有利——離職票は速やかに。
会社側の義務
- 外国人雇用状況の届出:雇入れ時だけでなく離職時もハローワークへの届出が必要です(労働施策総合推進法28条)。
- 解雇自体には日本の労働法がフルに適用されます。「外国人だからどうせ帰国する」と安易に解雇すれば、解雇無効の訴訟リスクは日本人と全く同じです。
- 離職証明書・源泉徴収票等の書類は速やかに交付を——本人の求職・在留手続の必須書類です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。