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技人国ビザの従業員に現場作業をさせてよいか——在留資格と業務内容のズレ

2026-09-29

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5秒でわかる結論

技人国ビザで従事できるのは専門的業務のみ。レジ・ライン作業等の単純労働を恒常的にさせると資格外活動となり、会社は不法就労助長罪(入管法73条の2)のリスク。確認手順を解説。

「就労ビザがあるのだから何をさせてもよい」——誤りです。日本の就労資格は活動内容ごとに与えられており、最も多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)には明確な業務範囲があります。

技人国でできる業務

できない業務——いわゆる単純労働

レジ・品出し・運搬・清掃・ライン作業・飲食店のホール業務など、専門知識を要しない業務は技人国の活動範囲外です。

実務の確認方法

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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