会社設立の流れ——定款認証から登記まで
2026-02-02
5秒でわかる結論
会社設立の流れを解説。定款作成・認証(会社法30条)から出資払込み・設立登記(会社法49条)までの手順、電子定款による印紙税4万円の節約、登録免許税(株式会社15万円・合同会社6万円〜)などの実費、設立後に必要な税務・社会保険の届出、外国人創業者が経営管理ビザとの関係で注意すべき点まで。
株式会社設立の標準的な流れは、①基本事項の決定(商号・本店・事業目的・資本金・機関設計)②定款作成と公証人認証(会社法30条・電子定款なら印紙税4万円が不要)③出資金の払込み④設立登記申請(登記により成立〔会社法49条〕・登録免許税は資本金×0.7%と15万円の高い方)⑤税務署・年金事務所等への届出、の順です。
要点
- 事業目的には許認可業種(不動産業・人材紹介業等)を忘れずに記載すること。追加には変更登記(登録免許税3万円)が必要になります。
- 法人は一人社長でも社会保険加入が強制です。青色申告承認申請の期限にも注意が必要です。
- 合同会社は定款認証不要・登録免許税最低6万円で、設立コストは約3分の1です。
外国人の設立
- 経営活動には在留資格「経営・管理」が必要で、出資額・事業所・事業計画の審査があります(要件は近年大幅に強化)。設立登記自体に国籍要件はありませんが、設立後に経営できるかは在留資格の問題であり、順序の設計を専門家と確認すべきです。住民登録のない外国人は印鑑証明に代えて本国公証のサイン証明を使う場面が多くあります。
- 法人口座の開設審査は近年厳格で、バーチャルオフィス起業は特に注意が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。