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分譲マンションを買うと自動加入——管理組合・管理費・修繕積立金と総会の基本

2026-06-24

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5秒でわかる結論

マンション管理組合と修繕積立金を解説。区分所有法3条による当然加入、管理費・積立金滞納への先取特権(7条)と買主への承継(8条)、普通決議・特別決議4分の3・建替え決議5分の4という決議要件、海外在住オーナーの議決権行使・連絡窓口・民泊規約の確認まで。

東京で中古マンションを1戸購入した日から、あなたは管理組合の構成員です。これは選択制ではありません——区分所有法3条により当然に加入し、売却まで脱退できません。

お金の話——管理費と修繕積立金

決議のハードル

海外(台湾)在住オーナーの実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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