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カスハラ客への取引拒絶・出入禁止の法律構成

2026-10-15

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5秒でわかる結論

カスハラ客への取引拒絶・出入禁止を解説。契約自由の原則(民法521条)による単発取引の拒絶、2023年12月施行の改正旅館業法5条による迷惑客の宿泊拒否、医療の応招義務の例外、継続的契約の信頼関係破壊構成とハラスメント解除条項、記録→警告→出入禁止通知→建造物侵入・不退去罪(刑法130条)・仮処分の段取り、不当差別との区別まで。

契約締結の自由(民法521条)により、単発取引で誰と取引するかは事業者の自由が原則で、カスハラ客の入店・取引拒絶は原則可能です。例外は締約強制のある公益事業や医療の応招義務等で、国籍等を理由とする不当差別とは厳格に区別する必要があります。

業種別の整理

出入禁止の手順

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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