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子どもが学校でいじめられている——いじめ防止対策推進法が保護者に与える武器

2026-08-10

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5秒でわかる結論

いじめ防止対策推進法(2013年):学校には調査義務があり(23条)、「重大事態」(28条:不登校30日目安など)では第三者調査委員会が設置されます。記録→担任→校長・教育委員会(書面)→重大事態の申告という親の行動手順と、加害者側への損害賠償(民法714条)を解説。

子どもが学校に行きたがらない、体に傷・持ち物が壊れている——外国人家庭は「言葉の壁・大ごとにしたくない」で我慢しがちです。日本の法律は保護者に明確な武器を与えています。

いじめ防止対策推進法

保護者の行動の順序

  1. 記録:日時・行為・加害者名・子どもの話(録音可)・傷の写真・診断書・壊された物・LINEのスクリーンショット。
  2. 担任との面談→改善がなければ校長宛てに書面(「いじめ防止対策推進法23条に基づく調査を求めます」の一文が効きます)。口頭は「聞いていない」にされます。
  3. 学校が動かない→教育委員会(公立)・都道府県の私学担当(私立)へ書面で申告。
  4. 不登校30日・重大な被害→重大事態の調査請求。調査委員会の構成・調査事項に保護者の意見を出せます。
  5. 並行手段:法務局の人権相談(外国語可)・警察(暴行・傷害・恐喝は犯罪です——「学校内だから民事」ではありません)・弁護士会の子どもの人権窓口。

法的責任の整理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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