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個人情報保護法の中小企業実務——「うちは小さいから」は通用しない

2026-03-08

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5秒でわかる結論

中小企業の個人情報保護法実務を解説。5,000件要件の2017年廃止、利用目的の特定・通知公表(17条・21条)、安全管理措置(23条)、第三者提供の原則同意(27条)と委託先監督(25条)、漏えい時の委員会報告(速報3〜5日・確報30日)+本人通知の義務化(26条)、法人1億円以下の罰金まで。

5,000件要件は2017年に廃止され、1件でも個人データを持つ事業者はすべて個人情報取扱事業者です。

基本義務

漏えい時の報告義務(2022年改正)

特に注意

最低限のチェックリスト

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-08)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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