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隣地との境界線が分からない——筆界特定制度と境界確定訴訟の使い分け

2026-06-06

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5秒でわかる結論

土地の「筆界」(公法上の境界)と「所有権界」(私法上)は別概念です。争いになったときの三つの道:筆界確認書(私的解決)、法務局の筆界特定制度(半年〜1年・相手の同意不要)、境界確定訴訟(確定判決)。越境物と時効取得の関係も解説。

東京の土地を売ろうとしたら、買主から「確定測量図」を求められた——ところが隣人が境界立会いの署名を拒否する。どうすればよいのでしょうか。

2種類の「境界」

解決の3つのルート

  1. 筆界確認書(私的解決):土地家屋調査士が測量→双方立会い→確認書に署名。最速・最安ですが、相手が協力しなければ成立しません。
  2. 筆界特定制度(不動産登記法123条以下):法務局に申請し、筆界特定登記官+外部専門家が調査のうえ筆界を「特定」します。相手の同意は不要・標準で半年〜1年・費用(測量費が主体)は数十万円程度。効果:特定結果は確定判決ではありません(後に訴訟で覆る余地あり)が、登記実務・融資では通用することが多く、売買も進められます。
  3. 境界確定訴訟(筆界確定訴訟):裁判所が判決で筆界を確定します——形式的形成訴訟(当事者の主張に裁判所は拘束されず、職権で合理的な線を確定)です。最終解決ですが時間(1〜2年)と費用がかかります。所有権の範囲の争い(時効取得)は別の「所有権確認訴訟」になります。

実務の場面

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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