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放置した空き家の外壁が落ちて通行人にケガ——所有者の無過失責任

2025-12-31

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5秒でわかる結論

建物の瑕疵で他人に損害を与えた場合、所有者は無過失責任を負います(民法717条・工作物責任)。空家対策特措法の特定空家指定→勧告で固定資産税特例が解除。海外在住オーナーの管理実務。

「東京の実家が空き家だが、とりあえずそのまま」——日本の空き家放置は、想像以上に重い法的リスクを伴います。

人に当たれば所有者の責任——しかも無過失責任

民法717条(工作物責任):土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合、第一次的には占有者が責任を負い、占有者が必要な注意を尽くしていたときは所有者が責任を負います。所有者の責任は無過失責任で、免責の余地がありません。

空家対策特別措置法の流れ

海外在住オーナーの管理実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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