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職場での旧姓使用——会社は拒否できるか

2025-09-22

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5秒でわかる結論

職場での旧姓使用を解説。戸籍名使用命令を適法とした日本大学第三学園事件(東京地判平成28年10月11日労判1150号5頁)が個別判断であること、住民票・マイナンバーカードの旧姓併記(2019年11月〜)など環境変化による一律拒否の合理性低下、対内旧姓・法定文書戸籍名の併用、改姓事実の無断開示のプライバシー問題まで。

戸籍名使用命令を適法とした裁判例(日本大学第三学園事件・東京地判平成28年10月11日労判1150号5頁)は存在しますが、個別事情を前提とした判断です。その後、住民票・マイナンバーカードの旧姓併記(2019年11月〜)や多数の国家資格での旧姓使用容認など環境が大きく変わり、現在では一律拒否の合理性は著しく低下しています。

実務の整理

会社側の設計

労働者側

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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