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様子がおかしい従業員がいる——メンタル不調への会社の正しい対応順序(受診勧奨・休職・労災・記録)

2026-07-04

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5秒でわかる結論

従業員のメンタル不調は安全配慮義務(労契法5条)に直結する経営問題——放置が最大のリスク。①面談・受診勧奨と記録②労働時間・ハラスメントの確認(履行の証拠)③私傷病か労災か(労災なら労基法19条の解雇制限・認定基準は基発0901第2号)④休職発令と規定の確認⑤復職判断(片山組事件)の順に、会社の対応を解説。

遅刻の増加・パフォーマンス低下・席でぼんやり——従業員のメンタル不調は、安全配慮義務(労働契約法5条)に直結する経営問題です。「本人が言ってこないから見なかったことに」が最も危険な選択で、悪化後の休職・労災・訴訟のコストは早期対応の比ではありません。

第1歩:早期把握と受診勧奨

第2歩:原因の確認と記録

第3歩:私傷病か労災かの分水嶺

私傷病ルート(傷病手当金)労災ルート(休業補償給付)
前提業務外の傷病業務起因(認定が必要)
金額標準報酬日額の3分の2給付基礎日額の実質8割・非課税
期間通算1年6か月治癒まで
会社への効果休職制度での処理が可能療養休業中+30日は解雇禁止(労基法19条)・休職期間満了の退職扱いも不可

精神障害の労災認定基準は令和5年9月1日基発0901第2号(パワハラ、発病前1か月160時間等の長時間労働などの心理的負荷「強」)。労災申請に会社の同意は不要です。会社ができるのは事実どおりの協力(事業主証明)と、業務起因性の自己検証——長時間労働・ハラスメントの事実の有無が、その後の方針(争うか否か・民事賠償リスクの評価)を決めます。

第4歩:休職発令

私傷病ルートなら就業規則に基づき休職を発令します。自社規定の確認ポイント:休職期間(勤続年数別)・期間中の賃金・期間満了の効果(自動退職か解雇か)。規定の不備(休職制度がない・満了効果が不明確)は、事が起きてから気づく典型的な悲劇です——今すぐ整備を。

第5歩:復職判断

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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