年1回の「ストレスチェック」とは——高ストレス判定後の医師面談と会社がしてはいけないこと
50人以上の事業場で年1回義務のストレスチェック(安衛法66条の10)を解説。結果は本人同意なく会社に渡らないこと、高ストレス判定後の医師面談の申出、不利益取扱いの禁止、多言語版調査票まで。
毎年会社から配られるストレスチェックの調査票を、適当に流していませんか。これは法律上の制度であり、結果の秘密保持と事後の面談に明確なルールがあります。
50人以上の事業場は義務
労働安全衛生法66条の10により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上、医師・保健師等による心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務です。2014年改正で導入され2015年12月に施行されました。
※2025年に成立した改正法により、義務の範囲は50人未満の事業場にも拡大されます(公布から3年以内の政令で定める日に施行)。
なお、受検は労働者の義務ではありません。回答しなくても懲戒はできません。もっとも、自身の不調の早期発見という制度趣旨からは活用をおすすめします。
結果は直接会社には渡らない
結果は実施者(医師等)から本人に直接通知されます。本人の同意なく、実施者が会社に結果を提供することはできません(66条の10第2項)。
高ストレス判定→医師面談を申し出られる
高ストレスと判定され実施者が必要と認めた人は、会社に医師による面接指導を申し出ることができます(66条の10第3項)。会社は申出を受けたら実施義務があります。面談後、会社は医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮などの措置を講じます(同条5・6項)。
不利益取扱いの禁止
会社は面接指導の申出を理由とする不利益な取扱いをしてはなりません(66条の10第3項後段)。また、不受検・高ストレス判定・結果提供への不同意を理由とする解雇・雇止め・降格等も、厚生労働省の指針上許されません。
在日外国人の方へ
- 調査票(57項目版)には英語・中国語等の翻訳版があります。日本語が難しければ求めてください。
- 高ストレス判定後の面談は権利です。不調時は我慢せず面談を申し出て記録を残すことが、後の労災申請でも意味を持ちます。
- 検査結果を理由に不利益を受けたと感じたら、労働基準監督署や弁護士に相談を。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。