高校生アルバイトを雇いたい——18歳未満の雇用ルールと禁止事項
2025-06-18
5秒でわかる結論
18歳未満を雇うルール(労基法56〜62条)を解説。年齢証明書の備付け、深夜業・危険有害業務の禁止、中学生以下の原則禁止、高校生アルバイトの実務上の注意まで。
飲食店・コンビニで高校生を雇う——日本では18歳未満の「年少者」に特別な規制が一式あり、違反は刑事罰と労基署指導の直接の対象になります。
雇う前に
- 最低年齢:15歳に達した後の最初の3月31日まで(=中学生以下)は原則雇用禁止(労基法56条)。例外は、非工業的な軽易業務(新聞配達など)での労基署長の許可(13歳以上)、演劇・映画の子役(13歳未満も可)です。
- 年齢証明書:18歳未満を雇う事業場には年齢を証明する書類(戸籍記載事項証明書など)の備付け義務があります(57条)——「大人に見えた」は抗弁になりません。
- 契約:親権者が本人に代わって労働契約を結ぶことはできません(58条1項)——本人が署名します。ただし親権者・労基署は年少者に不利な契約を解除できます(58条2項)。賃金は本人に直接払い、親の代理受領は禁止です(59条)。
労働時間の特別規制(60条・61条)
- 時間外・休日労働は原則禁止:36協定は年少者には効きません——「忙しいから残って」は不可。週40時間・1日8時間が厳格に適用されます(1日4時間以内の範囲での変形など狭い例外のみ)。
- 深夜労働の禁止:22時〜翌5時は働かせられません(61条)——高校生のシフトは22時前までです。交替制の満16歳以上の男性など狭い例外があります。
- 危険有害業務の禁止(62条):重量物・高所・有害物など。居酒屋での酒類の提供自体は可能ですが、風俗営業などには別途規制があります。
外国人の高校生の注意
家族滞在・留学などの在留資格の高校生のアルバイトには、年少者規制に加えて資格外活動許可(週28時間)の規制が重なります——両方の遵守が必要です。違反すれば雇用主に不法就労助長罪のリスクもあります。
違反したら
深夜労働・時間外労働の違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)、最低年齢違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(118条)。年少者関係は労基署の重点監督事項です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。