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夜10時以降の仕事は一律25%増し——深夜労働のルール

2026-06-17

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5秒でわかる結論

深夜労働(22時〜5時)の25%割増(労基法37条4項)を解説。残業と深夜が重なると50%になる計算、18歳未満・妊産婦の深夜業制限、割増の基礎となる賃金まで。

飲食・コンビニ・物流・介護——深夜に働く台湾人は多くいます。「時給がもともと高いから深夜手当はない」は誤解です。深夜割増は法律上の義務で、契約で排除できません。

基本ルール

だまされやすいポイント

  1. 管理職にも深夜割増はある:管理監督者(労基法41条2号)には時間外・休日割増が適用されませんが、深夜割増は適用されます——「店長は残業代が一切ない」のうち、深夜分は必ず請求できます。
  2. 年俸制・固定残業代でも吸収できない:固定残業代で深夜割増を吸収するには「深夜割増○時間分を含む」と明示され区分できることが必要——漠然とした「残業代込み」条項はしばしば否定されます。
  3. 仮眠時間:ビル管理・介護の夜勤の仮眠も、呼出し対応が義務づけられていれば労働時間で、深夜割増が発生します。

深夜労働の保護規定

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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