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労災保険給付と民事賠償の調整——もらった分はどう引かれるか

2026-01-09

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5秒でわかる結論

労災保険給付と民事賠償の調整を解説。労災に慰謝料はなく民事賠償と二本立てであること、同一事由の給付の損益相殺的調整(充当順序は最三小判平成27年3月4日民集69巻2号178頁)、特別支給金は控除されないこと(最二小判平成8年2月23日民集50巻2号249頁)、慰謝料・物損は調整対象外、労基法84条の免責、和解条項での清算設計まで。

労災保険給付を受けても会社への損害賠償請求は可能です。労災には慰謝料がなく休業も全額ではないため、安全配慮義務違反(労契法5条)等に基づく民事賠償が残りを填補します。

調整のルール

その他の交錯

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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