留学生インターンの受入れ——有償インターン3つの建付けと週28時間の赤い線
留学生の有償インターン3つの建付けを解説。①資格外活動の包括許可内=週28時間(全バイト合算・長期休業中は1日8時間)②単位取得型の長期インターン=特定活動(告示9号・大学との契約・修業年限の2分の1以内)③卒業後の内定者インターン=特定活動への変更必須。超過させれば不法就労助長罪、労働者性があれば労基法・最賃適用、雇用状況届出まで。
留学生の有償インターンには法律上3つの建付けがあり、取り違えると企業側が不法就労助長罪を踏みます。
1 建付け①:資格外活動許可の枠内(最多)
「留学」は本来就労不可ですが、多くの留学生は包括許可=週28時間以内の資格外活動許可を持っています。この枠内の有償インターンは追加手続不要。注意点:
- 28時間は全アルバイト合算。コンビニで週20時間働いているなら、インターンに使えるのは8時間。
- 学校の長期休業期間は1日8時間・週40時間以内まで可。「長期休業中」かは学則で確認する。
- 風俗営業関連業務は枠内でも不可。
2 建付け②:単位取得型の長期インターン=「特定活動」
大学の教育課程の一部として行われ週28時間を超える有償インターンは「特定活動」(告示9号)。大学と企業のインターンシップ契約、実習期間が修業年限の2分の1以内等の要件があり、在留資格変更が必要です。3か月以上の本格的プログラム向き。
3 建付け③:卒業後の内定者インターン
卒業済み・内定済みで入社前に就業させる場合は「特定活動」(内定者)への変更が必要。卒業後に「留学」のまま働かせるのは不法就労の典型事故です。
4 労働法の適用
名目がインターンでも、指揮命令下の労務提供+報酬があれば労働者性(労基法9条)が認められ、最低賃金・労災保険が適用されます。雇入れ・離職時の外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法28条)はアルバイト・インターンも対象です。
5 経営者のチェックリスト
- 開始前に在留カード+資格外活動許可(裏面)+他のバイト時間数を確認。
- 出勤記録を保管し28時間を管理——超過させれば不法就労助長罪(入管法73条の2・過失でも免責されない)。
- 長期・単位型は「特定活動」の要否を大学・専門家と早めに確認。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。