アルバイトの留学生、資格外活動許可を確認しましたか——在留カードの裏面が鍵
資格外活動許可の確認を解説。留学・家族滞在の包括許可=週28時間以内(長期休業中は1日8時間)、在留カード裏面の許可記載の確認、掛け持ち先合算のルール、無許可雇用の不法就労助長罪(入管法73条の2)、卒業後は包括許可が失効することまで。
留学・家族滞在の在留資格はそれ自体では就労できず、アルバイトには資格外活動許可(入管法19条2項)が必要です。
包括許可と個別許可。包括許可は留学生・家族滞在の標準形で、週28時間以内(留学生は学校の長期休業期間中1日8時間以内)、風俗営業等は除外。在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内の資格外活動を認める(風俗営業等を除く)」と記載されます。個別許可は包括許可の範囲外の活動を個別に許可するものです。
雇入れ前の確認3ステップ。①カード表面:在留資格が「留学」「家族滞在」なら就労制限欄は「就労不可」。②裏面:資格外活動許可の記載の有無——記載がなければ雇用できません。③表裏をコピーして保存(確認記録は会社の防御証拠)。
会社のリスク。許可のない留学生を働かせる、または週28時間超と知りつつ働かせると、不法就労助長罪(入管法73条の2)。「知らなかった」は過失があれば免責されません。週28時間は全てのアルバイト先の合計です。掛け持ちの学生には、面接時に他の勤務先の時間数を書面で確認し、記録を残してください。
実務の補足。①許可申請は地方出入国在留管理局で無料。②卒業すると「留学」の在留資格が残っていても包括許可は使えなくなります(卒業=留学活動の終了)。卒業後・入社前のアルバイトは高リスク地帯です。③「特定活動(継続就職活動)」等に変更した場合は資格外活動許可の取り直しが必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。