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「不法滞在とは知らなかった」は言い訳にならない——不法就労助長罪と雇用前の確認義務

2026-04-07

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5秒でわかる結論

不法滞在者を雇った・資格外の仕事をさせた雇用主は不法就労助長罪(入管法73条の2・3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。在留カードを確認しなかった過失でも免責されません(同条2項)。2025年6月成立の改正法による罰則引上げの動向も解説。

「ビザがあると本人が言ったので信じた」——雇用側が立件される不法就労助長罪では、確認しなかったこと自体が過失であり、過失でも有罪です。

不法就労助長罪

入管法73条の2:①不法滞在者・無資格者に業務をさせる②外国人に資格外活動(許可の範囲超え)をさせる③これらをあっせんする——3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可)。法人も処罰されます(両罰規定)。

正しい確認方法

  1. 在留カードの原本を確認(コピー・写真は不十分):在留資格・期限・就労制限の有無欄。
  2. 資格外活動許可:留学・家族滞在は「原則就労不可」——裏面の許可印(週28時間以内等)を必ず確認。
  3. 偽造カード対策:出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリ」でICチップを読み取って照合——目視では見分けられない精巧な偽造カードが流通しており、読取アプリが現在の実務標準です。失効番号照会システムも併用を。
  4. 技人国等の場合:業務内容と資格の整合性(単純労働は不可)も確認——「カードがある」ことは「この仕事が合法」を意味しません。
  5. 雇用後:外国人雇用状況届出(ハローワーク)は義務です(労働施策総合推進法28条・未届は30万円以下の罰金)。期限管理(更新漏れ→オーバーステイの瞬間から不法就労)も雇用側の仕事です。

問題が発覚したら

雇用中の外国人が実はアルバイト超過・資格と業務の不一致だった場合:直ちにその状態を止める→適正化の可否を専門家に相談——隠して雇用を続けることは、過失犯を故意犯に格上げする行為です。本人も退去強制・上陸拒否期間に直面します。双方にとって早期の対処が最善です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-07)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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