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算定基礎届(7月1日〜10日)——4・5・6月の給与が1年分の社会保険料を決める

2026-03-31

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5秒でわかる結論

算定基礎届(定時決定)を解説。毎年4・5・6月の報酬平均で標準報酬月額を決定し9月から1年適用、固定的賃金の変動+2等級以上差での随時改定(月額変更届)、報酬の範囲(通勤手当・現物給与を含む)、4〜6月に残業が多いと保険料が上がる構造、届出漏れへの調査まで。

「なぜ4〜6月に残業が多いと、その後1年間の社会保険料が高くなるのか」——その3か月の給与の平均が、本人と会社の1年分の保険料の計算基礎になるからです。それが算定基礎届の世界です。

定時決定の仕組み

  1. 毎年7月1日〜10日に、年金事務所(健保組合)へ算定基礎届を提出:各被保険者の4・5・6月に支払った報酬を記載。
  2. 3か月平均→等級表に当てはめ→標準報酬月額が決定。
  3. 9月から1年間適用(翌年8月まで)。保険料=標準報酬月額×料率(労使折半)。

※支払基礎日数17日未満の月を除くなどの修正ルールがあります。4〜6月の残業代・各種手当はすべて報酬に入ります——この3か月の集中残業は1年分の保険料を直接押し上げます(会社負担も同額増)。

報酬の範囲

随時改定(月変)

年度の途中で固定的賃金(基本給・固定手当)が変動し、変動月からの3か月平均が現在の標準報酬月額と2等級以上の差+支払基礎日数17日以上→4か月目から改定(月額変更届)。昇給したのに月変を出さない=保険料過少=後から遡及追徴。降給したのに出さない=従業員が保険料を払いすぎる状態の放置です。

漏れ・誤りの帰結

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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