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資本金が揃う前でも日本で起業できる——スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)

2026-08-25

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5秒でわかる結論

スタートアップビザを解説。外国人起業活動促進事業・国家戦略特区による自治体の創業計画確認→特定活動(6か月〜最長1〜2年)、経営・管理ビザ要件(2025年10月から資本金3,000万円等)充足までの猶予として機能、自治体別の条件差と期間内に達成できない場合のリスクまで。

日本で起業したい台湾人は、2025年10月から高い壁に当たります。経営・管理ビザは資本金3,000万円・常勤職員1名・経営経験または学位等が求められるようになりました。準備が整う前の入口がスタートアップビザです。

制度の概要。正式には外国人起業活動促進事業(経済産業省)と国家戦略特区の創業活動支援の総称です。流れは、①実施自治体(東京都・渋谷区・福岡市・大阪市・愛知県等多数)に創業計画を提出、②自治体が審査し確認証明書を交付、③証明書を添えて入管に「特定活動」を申請(6か月〜1年。特区型は更新で最長1年、一部事業は最長2年——自治体ごとに条件が異なるので実施要綱の確認を)、④在留期間内に会社設立・事務所確保・資本金・事業開始を完了し「経営・管理」へ変更。

利点。①申請時点で経営・管理の要件(資本金・事務所)を満たしている必要がない。②自治体の創業支援パッケージ(無料相談・シェアオフィス・融資への橋渡し・行政書士紹介等)。③配偶者・子は家族滞在で帯同可能(在留内容による)。

注意点。①期限はカウントダウンです。1年以内に資本金3,000万円を調達し事業を立ち上げる必要があり、2025年10月の要件強化後は、期間内に経営・管理の要件に届かないリスクが大きくなりました。資金計画を固めてから来日を。②自治体ごとに対象業種・審査基準が異なり(成長性・革新性を求める例など)、単純な飲食店・貿易業は受け付けない自治体もあります。③期間中は原則他社に雇用されることはできず、活動は創業準備に限られます。④経営・管理への変更に失敗すれば出国です。高度専門職や技人国での就職へのプランBを用意しておきましょう。

資本金と事業計画が既に整っている人は直接経営・管理を申請すればよく、スタートアップビザは「あと一歩」の人のための橋です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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