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会社が倒産して給料がもらえない——国が8割を立て替える「未払賃金立替払制度」

2025-11-16

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5秒でわかる結論

会社が倒産して給料が払われないとき、国(労働者健康安全機構)が未払賃金・退職金の8割を立て替えます(賃確法7条)。倒産前6か月以降の未払分が対象で年齢別上限あり。事実上の倒産(労基署認定)でも使え、請求期限は2年。

会社が突然倒産、社長と連絡が取れない、今月の給料が振り込まれない——そんなときは諦めないでください。国の立替払制度があります。

未払賃金立替払制度

賃金支払確保法7条に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構が倒産した会社に代わって未払賃金・退職金の80%を支払います。

「倒産」の2つの型

手続の流れ

  1. 倒産の型を確認(破産手続の有無)。
  2. 法律上の倒産→破産管財人に「証明書」を請求/事実上の倒産→労基署に「認定・確認」を申請。
  3. 労働者健康安全機構に請求書を提出(破産等の翌日から2年以内)。
  4. 審査後に振込。外国人・帰国済みの方も請求できます(海外口座への送金も可)。

注意点

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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