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従業員が突然音信不通・無断欠勤——「自然退職」処理の正しい手順

2025-08-30

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5秒でわかる結論

連絡が取れない社員を直ちに解雇扱いにはできません。安否確認→書面での出勤催告→就業規則の「無断欠勤○日で自然退職」条項の順で処理します。条項がない場合、解雇の意思表示の到達が難関(公示送達・民法98条)。外国人の場合の入管届出も解説。

従業員が1週間連続で無断欠勤、電話もLINEも通じない——「じゃあ辞めたものとして扱おう」という処理の後に「解雇は無効だ」と主張された例は、現実にあります。

第一歩:安否確認

  1. 電話・メール・LINE(記録を残す)。
  2. 緊急連絡先・身元保証人への連絡(入社時に取得していますか?——取得していないのは制度の穴です)。
  3. 自宅訪問(2人以上で・室内に勝手に入らない)。郵便受けの溢れ・電気メーターの停止などの異状→警察の安否確認(行方不明者届は家族ですが、会社も110番・所轄署への相談ができます)。病倒れ・事故・自殺の可能性への対応は、労務処理に優先します。

第二歩:書面での出勤催告

内容証明(または特定記録)郵便で:「○月○日までに出勤または連絡をしてください。連絡がない場合は就業規則第○条により処理します」——その後の処理の正当性はこの紙にかかっています。

第三歩:契約終了の2つのルート

後始末

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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