永住許可の取消し制度——2024年改正・2027年4月施行予定
2026-04-12
5秒でわかる結論
2024年6月改正入管法による永住許可の取消し制度(2027年4月施行予定)を解説。取消事由(虚偽申請に加え、故意の税・社会保険料の滞納等による取消しの新設)、在留資格変更での対応が原則で退去強制は限定的であること、立法過程の批判、永住者・雇用主側の納付管理等の実務対応まで。
2024年6月成立の改正入管法により、①税・社会保険料等の公的義務の故意の不履行②入管法上の届出義務等の故意違反③1年以下の拘禁刑等の故意犯処罰を理由とする永住許可の取消し制度が新設されました(施行は2027年4月予定)。取消し前には意見聴取の手続保障があり、失業・疾病等による納付困難は対象でない旨が立法過程で説明されています。取消し後は直ちに退去強制ではなく「定住者」等への変更が原則的運用とされる方向です。
実務対応
- 本人側は、住民税・年金・健保の口座振替化、転職時の厚生年金から国民年金への切替の空白防止、住居地変更届等の徹底、拘禁刑(執行猶予含む)に至る犯罪の地位リスクの認識が必要です。雇用主側も、社会保険の適正加入と住民税の特別徴収の正確な処理が従業員の永住地位を間接的に守ります。詳細は政令・運用で定まるため続報の確認が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。