フリーランスへの発注の新ルール——フリーランス新法(2024年11月施行)
2025-08-25
5秒でわかる結論
フリーランスへの発注に2024年11月から新法。書面明示・60日以内払い・禁止行為・ハラスメント対策——資本金要件なしで広く適用されます。
デザイン・翻訳・配送・システム開発を個人に外注する取引には、2024年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が適用されます。発注者が法人または従業員を使用する事業者であれば原則適用で、旧下請法と違い資本金の要件はありません。
すべての委託に共通する義務
- 取引条件の明示(3条):委託内容・報酬額・支払期日等を書面または電磁的方法で明示。
- 報酬の60日以内の支払い(4条):給付の受領から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定。
継続的業務委託(1か月以上)で追加される禁止行為(5条)
- 正当な理由のない受領拒否・報酬減額・返品
- 通常の対価に比べ著しく低い報酬額の不当な定め(買いたたき)
- 自社商品・役務の購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請・やり直しの要求
就業環境の整備
- 募集情報の的確表示
- 育児・介護への配慮(6か月以上の継続的委託)
- ハラスメント対策の体制整備(相談窓口)
- 中途解約の30日前予告(6か月以上の継続的委託)
違反すると
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省による指導・勧告・命令・公表があり、命令違反には罰金があります。さらに「形式は業務委託・実態は指揮命令下の労働」であれば労働者と認定され労基法が全面適用される——こちらのリスクの方が大きいことも忘れてはいけません。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。