外国人社員の副業と資格外活動許可
2025-10-15
5秒でわかる結論
外国人社員の副業と資格外活動許可を解説。本来資格の範囲内の副業は原則許可不要、範囲外の収入活動は資格外活動許可(入管法19条)が必要、留学・家族滞在の包括許可(週28時間)と就労資格者の個別許可の違い、違反時の在留資格取消し・退去強制リスク、副業先の不法就労助長罪(73条の2・過失でも免責されない)まで。
在留資格は活動の資格であり、本来の資格範囲内の副業(技人国のエンジニアが同種の開発案件を受ける等)は原則として別途の許可を要しませんが、範囲外の収入活動には資格外活動許可(入管法19条1項・2項)が必要です。
包括許可と個別許可
- 留学・家族滞在には週28時間以内(留学生の長期休業期間は1日8時間以内)の包括許可の運用があり、在留カード裏面に記載されます。就労資格者の副業は個別許可で、内容・時間・本業への影響が審査されます。
違反の帰結
- 本人には在留資格取消し・更新不許可、場合により退去強制事由(入管法24条)のリスクがあります。副業先の会社には不法就労助長罪(入管法73条の2。3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金)があり、過失により知らなかった場合も免責されないため、在留カード表裏の確認が雇用側の自衛線です。留学生アルバイトの週28時間管理は雇用側の責任と心得るべきです。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。