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外国人社員の副業と資格外活動許可

2025-10-15

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5秒でわかる結論

外国人社員の副業と資格外活動許可を解説。本来資格の範囲内の副業は原則許可不要、範囲外の収入活動は資格外活動許可(入管法19条)が必要、留学・家族滞在の包括許可(週28時間)と就労資格者の個別許可の違い、違反時の在留資格取消し・退去強制リスク、副業先の不法就労助長罪(73条の2・過失でも免責されない)まで。

在留資格は活動の資格であり、本来の資格範囲内の副業(技人国のエンジニアが同種の開発案件を受ける等)は原則として別途の許可を要しませんが、範囲外の収入活動には資格外活動許可(入管法19条1項・2項)が必要です。

包括許可と個別許可

違反の帰結

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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