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【裁判例紹介】試用期間「途中」の解雇は満了時より難しい——ニュース証券事件(東京高判平成21年9月15日労判991号153頁)

2026-06-15

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5秒でわかる結論

試用期間「途中」の解雇には「より一層高度の合理性と相当性」が必要。ニュース証券事件(東京高判平成21年9月15日労判991号153頁)——評価期間を自ら打ち切る解雇は満了時より難しい。

「どうせ試用期間内に辞めてもらうなら早く伝えた方がよい」——心情は理解できますが、法律上、試用期間の途中での解雇は満了時の本採用拒否よりハードルが高くなります。これを示したのがニュース証券事件(東京高判平成21年9月15日労判991号153頁)です。

事案の概要

Xは他の証券会社からY証券に営業職として転職し、試用期間は3か月の約定でした。YはXの営業成績や顧客開拓が期待に届かないとして、試用期間の満了を待たず、期間途中で能力・適格性不足を理由に解雇。Xが解雇の効力を争いました。

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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