「平均賃金」の計算方法——解雇予告手当・休業手当・減給の上限、すべてこの数字で決まる
平均賃金(労基法12条)の計算方法を解説。直前3か月の賃金総額÷総日数(暦日数)、通勤手当・残業代も算入、賞与は除外、日給・時給者の最低保障(6割)、解雇予告手当・休業手当・災害補償・減給制裁の限度額の計算基礎になることまで。
解雇予告手当は「平均賃金の30日分」、休業手当は「平均賃金の6割」、減給制裁の上限は「平均賃金の半日分」——労基法の金銭的保護はほぼ平均賃金を単位とします。
基本式(労基法12条1項)
平均賃金=算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数
- 「以前3か月」は事由発生日(解雇通告日・休業日等)の前日から遡ります。賃金締切日があれば直前の締切日から遡る3か月(12条2項)。
- 分母は労働日ではなく暦日(休日含む)。
- 賃金総額には基本給・諸手当・通勤手当・残業代を含みます。除外は臨時に支払われた賃金(結婚手当等)・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)・実物給与の一部(12条4項)。
時給・日給・出来高制の最低保障(12条1項ただし書)
出勤の少ない月を暦日で割ると低くなりすぎるため、賃金総額÷その期間の労働日数×100分の60が最低保障となり、高い方を採用します。アルバイトで異常に低い平均賃金を示されたら、この最低保障の適用をまず確認してください。
除外期間(12条3項)——最も計算を誤られやすい点
次の期間は日数も賃金も分母・分子から除外します:
- 業務上傷病の療養のための休業期間
- 産前産後休業期間(65条)
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間(26条)
- 育児・介護休業期間
- 試用期間
例えば解雇前3か月のうち2か月が産休なら、残りの期間だけで計算します。産休中の0円を含めて平均賃金を低く算出するのは違法な計算です。
使われる場面
| 場面 | 条文 | 金額 |
|---|---|---|
| 解雇予告手当 | 20条 | 30日分以上 |
| 休業手当 | 26条 | 1日につき60%以上 |
| 年休の賃金(選択肢の一つ) | 39条9項 | 平均賃金 |
| 減給制裁の上限 | 91条 | 1回半日分・総額10分の1 |
| 災害補償(休業・障害等) | 76条以下 | 平均賃金基準 |
簡易計算例
月給28万円(通勤手当1万円込み)・直前3か月の賃金合計84万円・暦日92日 → 平均賃金=84万÷92≒9,130円。解雇予告手当(30日分)は約27万4,000円。賞与40万円は算入しません。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。