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「平均賃金」の計算方法——解雇予告手当・休業手当・減給の上限、すべてこの数字で決まる

2025-06-13

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5秒でわかる結論

平均賃金(労基法12条)の計算方法を解説。直前3か月の賃金総額÷総日数(暦日数)、通勤手当・残業代も算入、賞与は除外、日給・時給者の最低保障(6割)、解雇予告手当・休業手当・災害補償・減給制裁の限度額の計算基礎になることまで。

解雇予告手当は「平均賃金の30日分」、休業手当は「平均賃金の6割」、減給制裁の上限は「平均賃金の半日分」——労基法の金銭的保護はほぼ平均賃金を単位とします。

基本式(労基法12条1項)

平均賃金=算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数

時給・日給・出来高制の最低保障(12条1項ただし書)

出勤の少ない月を暦日で割ると低くなりすぎるため、賃金総額÷その期間の労働日数×100分の60が最低保障となり、高い方を採用します。アルバイトで異常に低い平均賃金を示されたら、この最低保障の適用をまず確認してください。

除外期間(12条3項)——最も計算を誤られやすい点

次の期間は日数も賃金も分母・分子から除外します:

例えば解雇前3か月のうち2か月が産休なら、残りの期間だけで計算します。産休中の0円を含めて平均賃金を低く算出するのは違法な計算です。

使われる場面

場面条文金額
解雇予告手当20条30日分以上
休業手当26条1日につき60%以上
年休の賃金(選択肢の一つ)39条9項平均賃金
減給制裁の上限91条1回半日分・総額10分の1
災害補償(休業・障害等)76条以下平均賃金基準

簡易計算例

月給28万円(通勤手当1万円込み)・直前3か月の賃金合計84万円・暦日92日 → 平均賃金=84万÷92≒9,130円。解雇予告手当(30日分)は約27万4,000円。賞与40万円は算入しません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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