育児休業給付——2025年4月からの「実質手取り10割」
2026-03-16
5秒でわかる結論
育児休業給付を解説。休業開始時賃金67%(181日目から50%)・非課税・社会保険料免除で実質手取り約8割という基本、2025年4月新設の出生後休業支援給付金(夫婦双方14日以上の取得で13%上乗せ・実質手取り10割・最長28日)と育児時短就業給付金(賃金の10%)、有期契約労働者の対象性、不利益取扱いの禁止(育介法10条)まで。
2025年4月から、一定の条件を満たせば育休中の収入は実質手取り約10割になりました。
基本:育児休業給付金
- 雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間にみなし被保険者期間12か月以上あれば、休業開始時賃金の67%(181日目から50%)が支給されます。
- 給付金は非課税で、育休中は社会保険料が労使とも免除されるため、実質手取りは約8割です。
2025年4月新設:出生後休業支援給付金
- 子の出生後8週間以内(母は産後休業後)に夫婦双方が14日以上の育休(産後パパ育休等)を取ると、13%が上乗せされ合計80%に。
- 非課税+社会保険料免除で実質手取り約10割となります(上乗せは最長28日)。
- 配偶者が専業主婦(夫)等で休業できない場合は、片方の取得でも支給される例外があります。
同時新設:育児時短就業給付金
- 2歳未満の子を養育して時短勤務する場合、時短中の各月の賃金の10%が支給されます(2025年4月〜)。
実務の注意
- 手続は会社経由が原則ですが、会社が動かない場合は本人申請も可能です。
- 有期契約でも、子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでなければ育休・給付の対象です。
- 育休取得を理由とする不利益取扱いは禁止されています(育介法10条)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。