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産前6週・産後8週——産前産後休業の完全ルールとお金の流れ

2025-06-06

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5秒でわかる結論

産前6週・産後8週の産前産後休業(労基法65条)を解説。産前は請求制・産後は強制(6週経過後は本人請求+医師の許可で就業可)、出産手当金・社会保険料免除などお金の流れまで。

「パートに産休はない」「外国人は取れない」——どちらも誤りです。産前産後休業は労基法の強行規定で、雇用形態・国籍を問いません。

基本構造(労基法65条)

お金の流れ

  1. 出産手当金(健康保険):休業中、賃金の約3分の2(標準報酬日額×2/3×休業日数)。国民健康保険には原則この給付がなく、社保の適用外のパートは注意が必要です。
  2. 出産育児一時金:1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)——健保・国保どちらにもあります。直接支払制度で病院が直接受け取ります。
  3. 社会保険料の免除:産前産後休業中は健保・厚生年金の保険料が労使とも免除(健保法159条の3・厚年法81条の2)——免除期間も年金額に反映されます。国民年金の産前産後免除(4か月)もあります。
  4. その後は育児休業(原則1歳・最長2歳)+育児休業給付(最初の180日は67%)に切れ目なくつながります。

解雇からの保護

産前産後休業の期間+その後30日間は解雇が絶対的に禁止されます(労基法19条)——打切補償などの極めて狭い例外を除き、懲戒事由があっても解雇できません。さらに、妊娠・出産・休業請求を理由とする解雇・不利益取扱いは均等法9条違反です。雇止め(契約の不更新)も同様に9条3項の審査を受けます。

手続リスト

  1. 会社に産前休業の開始日を申し出る(出産予定日の証明)。
  2. 出産手当金の申請書(医師の証明欄)→健保組合・協会けんぽへ。
  3. 社会保険料免除の申出(会社経由で年金事務所)。
  4. 育児休業の申出(原則開始1か月前まで)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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