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妊娠中、立ちっぱなしの仕事がつらい——軽易業務への転換を請求する権利

2026-02-28

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5秒でわかる結論

妊娠中の軽易業務転換請求権(労基法65条3項)を解説。転換を契機とする降格が原則違法とされた広島中央保健生協(マタハラ)最高裁判決、母性健康管理措置まで。

妊娠後も売場で立ち仕事・荷物運び・長時間勤務——日本法は妊娠中の労働者に「請求すれば使える」権利を一式用意しています。重要なのは、請求しなければ自動的には発生しないことです。

軽易業務への転換(労基法65条3項)

妊産婦のその他の請求権

  1. 時間外・休日・深夜労働の免除(66条2項・3項):妊産婦(妊娠中+産後1年)が請求すれば、残業・深夜労働をさせられません。
  2. 変形労働時間制の制限(66条1項):請求すれば、1日8時間・週40時間を超える労働は不可になります。
  3. 通院時間の確保(均等法12条):妊婦健診の時間を与えなければなりません(妊娠23週までは4週に1回など)。
  4. 母健連絡カード(均等法13条):医師の指示(通勤緩和・休憩・休業など)を記載して提出すれば、会社は相応の措置を講じる義務を負います——「医者に休めと言われた」と口頭で伝えても動かない会社への書面の武器です。

不利益に扱われたら

妊娠・請求を理由とする解雇・雇止め・降格・減給は均等法9条3項違反(マタハラ)です。妊娠中+産後1年以内の解雇は、会社が妊娠以外の理由を証明できなければ無効です(9条4項)。都道府県労働局雇用環境・均等部の相談・調停(無料)が利用できます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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