助成金の不正受給——返還・公表・5年不支給・刑事立件
2025-11-22
5秒でわかる結論
助成金不正受給の制裁を解説。不正受給額の返還+受給額2割の加算金+延滞金、事業主名の公表、5年間の不支給措置(2019年強化)、詐欺罪(刑法246条・10年以下の拘禁刑)の立件、休業水増し・出勤簿改竄・幽霊従業員などの典型、従業員通報と突合調査という発覚経路、自主申告の減軽運用まで。
休業日数の水増しや出勤簿の改竄による助成金の不正受給には、不正受給額の返還に加え受給額2割の加算金と延滞金、事業主名の公表、以後5年間の不支給措置(2019年強化)が科され、金額・組織性によっては詐欺罪(刑法246条・10年以下の拘禁刑)で立件されます。雇用調整助成金での逮捕・起訴例は多数報道されています。
発覚の入口
- 労働局・ハローワークの実地調査、雇用保険記録・勤怠資料との突合、そして従業員・離職者からの通報が主な端緒です。社内で知られた偽装は隠し通せません。
誤りに気づいたら
- 速やかな自主申告・返還には公表回避等の減軽運用があり得ます(個別判断)。社労士・代理人への委託は事業主の責任を免れさせず、関与した社労士側にも処分があります。勤怠・台帳・計算根拠は受給後も保存が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。