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交通事故の過失割合はどう決まる——保険会社の言い値ではない

2025-09-14

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5秒でわかる結論

交通事故の過失割合を解説。過失相殺(民法722条2項)の意味、『別冊判例タイムズ38号』の類型別基準と修正要素、ドライブレコーダー・実況見分調書という反証の武器、紛争処理センターの活用、100:0事故で自分の保険会社が示談代行できない問題と弁護士費用特約まで。

事故に遭ったら保険会社から「あなたにも2割の過失があります」——この数字は誰がどう決めるのか、争えるのかを整理します。

過失割合の意味

実務の基準書

過失割合を争う武器

100:0の落とし穴

自分に過失のない事故(典型は追突被害)では、自分の保険会社は示談交渉を代行できません(弁護士法72条との関係)。相手方保険会社と自分で向き合うことになるこの場面こそ、弁護士費用特約(家族の自動車保険付帯でも使えることが多い)の出番です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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