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従業員の在留期間更新が不許可になったら——30日で勝負する対応手順

2025-07-22

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5秒でわかる結論

在留期間更新の不許可時対応を解説。不許可理由の聴取(入管での告知)、出国準備のための特定活動(30日・31日)への変更、31日付与なら再申請可能なこと、特例期間中の就労の扱い、行政不服審査法の適用除外(入管法の処分)と再申請・取消訴訟という選択肢、会社側の支援まで。

「更新を拒否されました」——この時点ではまだ負けていませんが、時間は30日程度しかなく、手順が重要です。

不許可後に起きること。期限内に申請して不許可となった場合、入管は通常「特定活動(出国準備)」30日または31日の在留資格を付与します(悪質事案を除く)。この間の在留は適法ですが、原則就労はできません。31日型なら期間内の再申請が原則受理されます。30日型は「出国してください」のシグナルで再申請受理の可能性は低い——どちらが付与されたかをまず確認してください。

対応手順。①不許可理由の聴取:本人が入管窓口で口頭説明を受けます(同行可。書面は出ないのでその場でメモを。会社人事の同行が実務上有効です)。②敗因分析:よくあるのは、職務内容の資格非該当、本人の税・社会保険の未納、会社側書類の不備(赤字決算の説明不足・法定調書合計表の添付漏れ)、申請内容と事実の矛盾。③再申請:補正可能な敗因なら(納税完了・職務内容の再整理・会社の補足説明書)期間内に再申請し、理由書で不許可理由に正面から応答します。④専門家投入:二度目の失敗は出国に直結するため、再申請は最初から申請取次行政書士・弁護士を入れるべきです。

なお、在留資格関係の処分には行政不服審査法の審査請求が適用されません(適用除外)。取消訴訟等は理論上ありますが、時間・費用の面で実務の解は再申請です。

会社側の整理。①反射的に解雇しない:不許可=即時の在留資格喪失ではなく、まず敗因の確認を。会社側書類の不備による不許可は会社の責任です。②契約の建付け:就業規則・契約書に「就労可能な在留資格を喪失したときは労働契約は当然に終了する(自然退職)」条項を置き、解雇の争いを避ける。③出国準備期間中は就労不可のため欠勤・休職(無給可)で処理。働かせれば不法就労助長罪です。④不許可後の再申請には特例期間の適用がなく、期限管理は平時より厳格に。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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