文字

「雇用保険に入れていなかった」が発覚したら——会社のリスクと遡及加入の実務

2025-09-26

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

雇用保険の未加入は従業員の退職後も消えない——元従業員はいつでもハローワークに資格確認を請求でき(雇用保険法8条)、原則2年・保険料を天引きしていた場合は2年超の遡及加入と追納に。外国人雇用状況届出の未届出も連鎖。発覚時の是正ステップと2028年10月の週10時間への拡大まで、会社側の実務を解説。

「アルバイトは入れなくていい」「試用期間中はまだ」——そのような雇用保険の取扱いは、想像以上のリスクを抱えています。離職後の元従業員も、いつでもハローワークに資格確認を請求できるため、未加入問題は退職で消えません。発覚すれば、遡及加入・保険料の追納・行政指導の三重負担になります。

誰が強制加入か

加入は会社の裁量ではなく法律上の義務です。要件は:

該当すれば強制被保険者です——アルバイト・パート・派遣・外国人も同じ(昼間学生は原則適用除外・雇用保険法6条4号)。※2028年10月から加入下限は週10時間以上に拡大予定(2024年改正法)であり、対象者が大幅に増える前に棚卸しをしておくべきです。

従業員(離職者含む)には確認請求権がある

労働者は(離職後でも)いつでもハローワークに被保険者資格の確認を請求でき(雇用保険法8条)、職権確認もあります(9条)。会社が非協力でも、ハローワークは賃金台帳・出勤簿・雇用契約書等を調査して進めます。

遡及の範囲と会社の負担

連鎖する他の問題

発覚時の是正ステップ

  1. 全員の棚卸し:週20時間・31日基準で在籍者全員(アルバイト・パート・外国人含む)を再チェック。
  2. 自主的な届出:ハローワークへ遡及の資格取得手続を自ら行う——申告・調査で指摘されてから動くより、処理も心証も良くなります。
  3. 今後のフローの整備:入社手続のチェックリストに「雇用保険該当性の判定」を組み込み、労働時間が増えた場合の再判定も仕組み化。
  4. すでに確認請求が出ている場合は調査に協力しつつ、他の従業員分の是正も同時に済ませます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。