文字

身元保証書はまだ使えるか——2020年民法改正後は極度額がないと無効

2025-07-04

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

身元保証書は2020年民法改正後、極度額の記載がなければ無効(民法465条の2)。期間上限5年・通知義務・裁量減責——制度の現在地と使い方。

採用時に家族等を保証人とする「身元保証書」。社員が会社に損害を与えたら保証人が賠償する、というこの書面、今どれだけの効力があるのでしょうか。

身元保証法による制限

2020年民法改正——極度額のない身元保証は無効

身元保証は将来の不特定債務の個人保証(個人根保証契約)であり、改正民法下では極度額を定めなければ全体が無効です(民法465条の2)。改正前の古い書式のままでは1円も請求できません。「極度額○○万円」の明記が必須です。

それでも使うか

金銭回収の機能は限定的です(本人への請求自体が公平分担の法理で制限されます。茨城石炭商事事件・最判昭和51年7月8日労働判例275号12頁)。しかし家族が知って関与するという心理的な牽制、緊急連絡先としての機能には意味があります。現金・貴重品・重要顧客情報を扱う職位に限定し、現実的な極度額を設定するのが改正後の正解です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。