マイカー通勤規程——単純通勤なら会社は原則免責、ただし管理次第
2025-07-26
5秒でわかる結論
マイカー通勤規程を解説。単純通勤中の事故は使用者責任(民法715条)・運行供用者責任(自賠法3条)とも原則否定だが、業務利用・黙認・積極的奨励で肯定方向に傾くこと、許可制・任意保険付保義務(対人対物無制限+保険証券の毎年確認)・業務使用禁止という規程の核心、通勤手当の非課税限度と通勤災害の整理まで。
従業員のマイカー通勤中の事故について、単純な通勤は「事業の執行」に当たらず使用者責任(民法715条)は原則否定され、運行供用者責任(自賠法3条)も私有車の通勤利用のみでは原則該当しません。しかし、マイカーの業務利用、その黙認、会社による通勤の積極的奨励等の事情が重なると責任が肯定される方向に傾きます(裁判例は個別事情の総合判断)。「ついでの配達」の日常化が最も危険です。
規程設計の核心
- ①許可制(車両・免許・保険情報の申請)②任意保険の付保義務(対人・対物無制限等の水準指定+保険証券の毎年提出・車検・免許の有効確認)③業務使用禁止の明記④違反時の許可取消し・懲戒の根拠⑤酒気帯び・無免許の絶対禁止。
周辺の整理
- マイカー通勤手当は距離に応じた非課税限度があり、超過分は課税です。合理的な経路・方法による通勤中の事故は通勤災害として労災給付の対象であり、会社の民事責任とは別層の問題です。駐車場の提供・場内事故の管理も規程の射程に含めます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。