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個人でも出せる内容証明——貸金の催告・解約通知の正式な一手

2026-09-17

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5秒でわかる結論

個人向けの内容証明の出し方を解説。差出の事実と文面の証明+配達証明による到達の証拠化、催告による時効の完成猶予6か月(民法150条)等の法的効果、字数制限・同文3通・e内容証明、事実・請求・期限の三原則による書き方、その後の少額訴訟等への接続まで。

貸したお金が返ってこない、解約の連絡が無視される、敷金が返らない——口頭での督促百回より、内容証明一通です。

内容証明とは何か・何でないか

書式と出し方

書き方の三原則

その後の一手

期限徒過なら、少額訴訟(60万円以下)・支払督促・民事調停へ。内容証明は「最後通告」なので、出す前に次の一手を決めておくことがはったりで終わらせないコツです。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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