NDA(秘密保持契約)の実務——「結んだのに使えない」を防ぐ
2026-07-14
5秒でわかる結論
NDA(秘密保持契約)の実務を解説。「一切の情報」式定義の執行困難と包括定義+表示要件の実務解、標準的例外条項、営業秘密(不正競争防止法2条6項)の秘密管理性はNDAだけでは満たされないこと、損害立証の困難と違約金条項(民法420条)、差止めの二本立て、締結管理の基本まで。
NDAの核心は秘密情報の定義です。「開示された一切の情報」式の包括定義は執行段階で特定・立証に窮します。包括定義+表示要件(Confidential表示・口頭開示後の書面特定)に、重要案件では個別列挙を加えるのが実務解です。公知情報・独自開発・法令開示等の標準的例外も必須です。
営業秘密との関係
- 不正競争防止法2条6項の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)に該当すれば差止め・損害額推定・刑事罰の保護がありますが、NDAを結んでも秘密管理性が自動的に満たされるわけではなく、アクセス制限・表示・規程等の管理実態が別途必要です。
違反時の救済
- 損害額の立証が最大の難関であるため、違約金条項(損害賠償額の予定・民法420条)を検討します(過大な金額は公序良俗による調整があり得ます)。差止めは契約上の明記と不正競争防止法3条の双方を確保します。
締結管理
- 署名権限の統制、存続期間の台帳管理、相手方雛形の確認ポイント(定義・目的外使用禁止・期間・一方的な管轄・違約金)を整備すべきです。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。