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「外国人不可」で入居拒否——これは合法か、どう対処するか

2025-12-18

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5秒でわかる結論

国籍のみを理由とする入居拒否は不法行為(民法709条)として慰謝料が認められた裁判例があるが、契約強制はできない。実際の突破法:セーフティネット登録住宅・UR・公営住宅、法務局の人権相談(0570-090911)。

「この物件は大家さんが外国人不可と言っていて」——部屋探しでこう断られた華人は非常に多いです。法律上の評価と、実際の突破方法を分けて説明します。

法律上:国籍のみを理由とする拒否は違法方向

実際の突破方法

差別に遭ったときの窓口

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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