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過半数代表者の正しい選び方——会社が指名した代表の36協定は紙くず(トーコロ事件)

2025-12-27

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5秒でわかる結論

過半数代表者の選出を解説。要件は①管理監督者でない②協定締結目的を明示した投票・挙手等の民主的手続③使用者の意向に基づかないこと(労基則6条の2)、親睦会代表が署名した36協定を無効としたトーコロ事件(最二小判平13.6.22労判808号11頁)、不利益取扱いの禁止まで。

「ベテラン社員を代表にして36協定にサインさせればいい」——その人が会社の指定なら、締結したすべての協定は法的に紙くずです。残業はすべて違法、賃金控除もすべて違法になります。

代表者の3要件(労基法施行規則6条の2)

  1. 管理監督者でないこと(労基法41条2号該当者は不可)
  2. 協定締結等の目的を明らかにして、投票・挙手等の民主的方法で選出されること
  3. 使用者の意向に基づき選出された者でないこと(2019年に明文化)

トーコロ事件の教訓

最二小判平成13年6月22日労判808号11頁:社内の親睦会(互助的組織)の代表幹事が当然のように36協定に署名していた事案で、裁判所は民主的に選出された過半数代表ではないとして36協定を無効と判断——時間外労働命令は根拠を失いました。「誰かがサインしている」では足りません。無効の連鎖:36協定無効=残業は32条違反(刑事罰の対象)、24条協定無効=控除は全額払違反です。

違法な選出の典型

適法なフローの例

  1. 公示:「36協定締結等のため過半数代表者を選出します」+候補者募集(自薦他薦)。
  2. 全労働者(非正規含む)対象の投票・挙手・回覧署名——記録を保存(選出日・方法・結果)。
  3. 電子投票も可(方法の民主性を確保)。
  4. 代表者の活動への不利益取扱い禁止・必要な便宜供与(労基則6条の2第3項・4項)。

コストは極小(年1回の投票手続)、リスクは極大(協定全滅)。労務管理で最も費用対効果の高い整備事項です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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