資本金はいくらにすべきか——1円でも設立できるが、すべきではない
2026-10-14
5秒でわかる結論
資本金の決め方を解説。経営管理ビザの基準が2025年10月16日施行の改正で資本金3,000万円以上+常勤職員1名以上に強化されたこと、資本金1,000万円未満の新設法人の消費税免税(インボイス登録なら実益縮小)、会社法445条の資本金計上ルール、見せ金の違法性、信用・融資審査から見た適正水準まで。
最低資本金制度は2006年に廃止され1円でも設立可能ですが、実務では次の5点から逆算すべきです。
5つのチェックポイント
- ①許認可の財産要件:建設業(自己資本500万円等)・有料職業紹介(基準資産500万円)・労働者派遣(2,000万円)など、予定事業の要件から逆算します。
- ②在留資格「経営・管理」:2025年10月16日から出資額3,000万円以上+常勤職員1名以上の雇用等へと要件が大幅に強化されました。旧基準で設立した会社も更新時の対応に注意が必要です。
- ③消費税:資本金1,000万円未満の新設法人は原則2期免税(特定期間の例外あり)。999万円以下が常套の設計ですが、インボイス登録をするなら実益は縮小します。
- ④信用:資本金は登記で公開され、極端に低い金額は口座開設・融資・新規取引の審査で不利です。
- ⑤コスト:登録免許税は資本金×0.7%(最低15万円)、住民税均等割は資本金等の額で段階が変わります(1,000万円超で増額)。
注意点
- 資本金は払込後に事業支出へ使えますが、登記のためだけに一時的に借りて見せる「見せ金」は違法です。後の増資には決議と変更登記(増資額×0.7%・最低3万円)が必要なので、最初の設計が重要です。払込額の2分の1以内は資本準備金に計上でき(会社法445条)、消費税・均等割対策に使えます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。