文字

退去時の原状回復——壁紙の経年劣化を借主に請求してはいけない

2026-05-29

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

壁紙の経年劣化や家具の設置跡は貸主負担——民法621条で明文化。借主に請求できるのは通常損耗を超える汚損・毀損だけ。敷金精算の実務。

借主が退去。壁紙も古くなったし床にも使用感があるから敷金から修繕費を差し引こう——日本の賃貸実務で最も多い紛争類型であり、法律の答えは多くの大家にとって意外なものです。

大原則:通常損耗は貸主負担

判例理論と実務が長年採用してきた「原状回復3原則」は、2020年施行の民法改正で明文化されました(民法621条)。

理由は単純で、通常損耗の回復費用は毎月の賃料にすでに織り込まれているからです。

敷金のルールも明文化

民法622条の2により、敷金は借主の債務(滞納賃料・損害賠償等)を担保する金銭で、借主負担分を控除した残額は明渡し後に返還しなければなりません。

実務対応

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。