中小受託取引適正化法(旧下請法)——2026年1月施行の要点
2026-07-11
5秒でわかる結論
中小受託取引適正化法(旧下請法・2026年1月1日施行)を解説。従業員数基準(製造委託等300人・役務委託等100人)の追加による減資逃れの封じ込め、特定運送委託の対象化、手形払いの禁止、一方的代金決定の禁止の明文化、発注書面・60日以内支払等の基本義務、勧告・公表と下請かけこみ寺まで。
令和7年改正により下請代金支払遅延等防止法は「中小受託取引適正化法」に改称され、2026年1月1日に施行されます。
主要改正点
- ①資本金基準に加え従業員数基準(製造委託等300人・役務委託等100人)を併用し、減資による適用逃れを封じました。
- ②荷主から運送事業者への特定運送委託を新たに対象化。
- ③支払手段としての手形の禁止(受領後60日以内の支払期日規制と併せ資金繰り転嫁を遮断)。
- ④価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止の明文化。
- ⑤「下請」の用語を廃止し「委託事業者/中小受託事業者」に変更。
従来からの基本義務
- 発注書面の即時交付・受領後60日以内の支払・書類保存2年、受領拒否・減額・買いたたき・購入強制・報復措置等の禁止は継続します。違反には公取委・中企庁の調査、勧告・公表、遅延利息年14.6%が伴います。
当事者の行動
- 発注側は従業員数基準による適用の総点検・手形廃止のシステム対応・価格協議の記録化を施行前に完了すべきです。受注側は証拠を保存して公取委・中企庁の申告窓口(報復禁止)や「下請かけこみ寺」を利用できます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。